空き家!
三月に入り、春の季節になりましたね。
今回は少し真面目な話にしたいと思います。
設計士にとってはゼロから土地形状にあう建物を設計し、新しい建築物が生まれる。
この技術を日々上げていくことは大事な要素でもあります。
下記の様な現状も増えていっているのも看過していくわけにもいかないと思っております。
平成25年時には、6063万戸の住宅がありそのうち820万戸が空き家で、空き家率は13.5%に達しています。 この現状を改善すべく平成26年11月に「空家対策法」が国会で成立し、国を筆頭に
空家対策を実施しています。建築設計者としても空き家問題は身近な問題であり考えていかなければいけないなと思慮しています。
- 急増する「その他の住宅」の空き家
一口に空き家といっても、色々な種類があります。具体的には、賃貸住宅の空き家、売却用の空き家、二次的住宅(セカンドハウス)、その他住宅の空き家に分けることができます。
その他住宅の空き家の大半は、お住まいになっていた方がお亡くなりになったり、高齢者用の施設に入居したりした為、空き家となったものです。
これが急増しています。
- 空き家を放置しておくと生じる問題は?
空き家を放置しておくと、住宅の老朽化が進み、倒壊等に至ります。また、防災や防犯上の問題やゴミの不法投棄、景観上の問題に直結します。
その様に周辺に悪影響を及ぼす空き家は「特定空家法」に認定される可能性があります。
これに認定されると市町村から必要な措置を取りなさいと指導、命令が入ります。
また、その敷地については固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外され、税負担が3~4倍になります。その他にもデメリットはあります。
- では空き家をどう活かせばいいのか?
一つ目は、リフォームをし賃貸する方法、老人福祉施設など住宅以外の用途に変えて賃貸する方法です。これには投資が伴います。
二つ目は、空き家を売却する。基本的には空き家を取り壊し更地にし売却することになります。
空き家と共にそのまま売却は立地によっては、売却に時間がかかったり売却そのものが困難なケースも少なくありません。建物がそれほど老朽化しておらず、
リフォームすれば十分に市場価値が期待出来る場合には検討すべき方法と考えられます。
- 空き家を相続する前に考えるべきこと。
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、遺産分割の協議を整え、相続税の申告と納税を行う必要が生じます。
相続により空き家となった住宅は相続人が自宅として居住する場合を除くと、大半は利用方法も決まらずに空き家化してしまっているのが現状です。
酷かも知れないけれども相続は発生した時の、親の自宅扱いについて話し合っておいた方がいいのではないか?というのは、
こうしたケースでは売却できるものであれば、税金の絡みにより相続人全体の利益につながることが多いからです。
親の住んでいた家屋には様々な思い出が詰まっており、経済合理性だけで、早期売却を決断することは難しいかと思われます。
相続人がいない場合等は、空き家問題は深刻化するだけです。
その為に、建築設計者としては、税務や法律さらに不動産全般に通じて場合には専門家とも組み
アドバイスが出来ればと感じました。
注文住宅・外断熱「マルシチの家」 (設計 白井)
2019.3.12